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2019年4月に施行された「働き方改革関連法」に伴い、年間10日以上の年次有給休暇が付与されている従業員には、年間5日以上取得させる義務が全ての企業に課せられました。これはクリニックも例外ではなく、パート職員も対象となり、適切な対応が求められています。今回は、有給休暇取得推進のポイントや義務履行できなかった際のペナルティ、現場で見落としがちな注意点などを神奈川県社会保険労務士会会長の山邊鉄也さんにお聞きしました。
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