エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい「子育て世帯」や「若者夫婦世帯」を中心に高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした事業です。
対象住宅 (次の123のいずれか、かつ456のすべて、および7に該当すること)
全ての世帯
子育て世帯等
1 GX志向型住宅
ZEH水準を大きく上回る省エネ性能を持った「脱炭素志向住宅」を指します。
○下記の①、②及び③にすべて適合するもの
①断熱等性能等級「6以上」
②再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」
③再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」
2 長期優良住宅
3 ZEH水準住宅
強化外皮基準かつ再生可能エネルギー等を除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの
建替前住宅等の除却を行う場合
上記以外の場合
建替前住宅等の除却を行う場合
上記以外の場合
160万円/戸
100万円/戸
80万円/戸
60万円/戸
40万円/戸
❹住戸の延べ面積が50㎡以上240㎡以下(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定します。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含めます。以下同じ)とする
❺土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないものとする
❻「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった旨にかかる住宅は原則除外とする
❼住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合
※以下の(ⅰ)かつ(ⅱ)に該当する区域に立地している場合、長期優良住宅は50万円/戸、ZEH住宅は40万円/戸とする
(ⅰ)市街化調整区域(ⅱ)土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。)