不動産を取得・
リフォーム・建替する

一般的に、土地の相続税評価額は実勢価格の約80%程度、建物は約50~70%程度と、取得にかかる現金よりも評価額が低くなるよう設定されています。
相続税評価額

※実勢価格(時価)から相続税評価額の減額率は立地等の条件により異なります。
修繕・リフォームでも節税効果あり

雨漏り・外壁塗装の傷みなどの「修繕」は建物の評価額に影響しません。

リフォームや増改築で評価額が上がる場合でも、実際にかかった費用を上回ることはないため、現金のまま保有するよりも節税効果は高くなります。
不動産の取得・活用を検討したい方は
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不動産の評価減制度を
活用する

土地や建物には、税負担軽減のため相続税評価額を下げるさまざまな制度があります。
貸宅地/貸家建付地・
貸家の評価減
賃貸している土地・建物は、借りている人の権利を考慮して相続税評価減の対象となります。

何もしない(自用地)
※更地・空地、自宅、駐車場など

相続税評価額
自用地評価額100%

土地だけを第三者に賃貸
(貸宅地)

相続税評価額
自用地評価額x(1-借地権割合)

建物を第三者に賃貸
(貸家建付地)

【土地】相続税評価額
自用地評価額×(1-借地権割合
×借家権割合×賃貸割合)
【建物】相続税評価額
自用地評価額×
(1-借家権割合×賃貸割合)

例
所有地に賃貸住宅を建築し
借地権割合70%・借家権割合30%・
空室なしで賃貸した場合

※1 相続税評価額を建築費の50%として(建築費×50%)×(1-借家権30%×稼働率100%)で計算
※2 借地権割合70%×借家権割合30%×賃貸割合100%で計算
小規模宅地の特例
自宅や事業用地として使われている土地・建物は、税負担により生活や事業に支障をきたさないため相続税評価額を下げる特例があります。

例1
親が一人暮らししていた実家を
別に持ち家のある子どもが相続した場合

空き家・空地として相続評価額100%に(自宅として相続すると330㎡までは相続税評価80%減額)

例2
親が一人暮らししていた実家の
余った土地に賃貸住宅を建てた場合

❶貸家建付地の評価減
自用地評価額×(1-借地権割合70%×借家権割合30%×賃貸割合100%)=21%減額

❷小規模宅地の特例(200㎡まで)
①の金額からさらに50%減額
=
合計60.5%減額
評価減の割合は賃貸住宅部分の敷地面積が200㎡未満、借地権利割合70%、借地権割合30%、賃貸割合100%(空室なし)で賃貸した場合の試算です
ご所有地に有効な活用法を知りたい方は
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「木材建築」のメリットを
活かす

木造建築には、相続対策の効果を高めるさまざまなメリットがあります。
建物の評価基準額が低い
「新築建物課税標準価格認定基準」では、同じ床面積の建物でも木造はコンクリート造よりも評価額が低く設定されています。
2023年度東京都新築建物課税標準価格認定基準(1㎡単価/単位:円)

※ 新築建物課税標準価格認定基準は、固定資産税評価額の決まっていない新築建物の評価に使用される価格基準です。
※標準価格はエリアにより異なります。
経年減点補正率により
短期間でさらに評価額が下がる
建物の固定資産税評価額(=相続税評価額)は、経年により一定の割合で下がっていきます(経年減点補正率)。
補正率0.2(新築時20%の評価額)になるまでに、鉄筋コンクリートでは60年かかるのに対し、木造では25年しかかからないため、短期間で相続税評価額が大きく下がることになります。
木造と鉄筋コンクリート造の相続税評価額の変化(東京都に延床面積265㎡(約80坪)の賃貸住宅を建設費8000万円で建てた場合)
木造で建てた場合

鉄筋コンクリート造で建てた場合

所得税の減価償却においても
節税効果が高い
建物の取得にかかった費用は、法律で定められた年数(法定耐用年数)で割った額をその年の経費として計上できます(減価償却)。
鉄筋コンクリート造の法定耐用年数47年に対し、木造の法定耐用年数は22年と設定されているため、1年あたりに計上できる経費の額が大きくなり、所得税の節税効果が高くなります。
木造
法定耐用年数22年
1年あたりの経費 建築費÷22

22年間は手元の現金が増える
鉄筋
法定耐用年数47年
1年あたりの経費 建築費÷47

長く経費を計上し続けられる
近年の木造建築は
評価額以上の資産価値を発揮
木造建築の性能は時代とともに向上しており、近年では法定耐用年数を大きく上回る使用期間に耐えられるほどになっています。
そのため、相続税評価と実際の資産価値にギャップが生まれやすく、その分高い節税効果が期待できるのです。

劣化対策等級の最高ランク3を取得し
コンクリート造と同じ
47年の減価償却運用を実現した※
木造マンション「MOCXION INAGI」


※企業会計において法定耐用年数を超える減価償却期間を採用する場合には、公認会計士等との協議が必要となります
木造の節税効果をもっと知りたい方は
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3.自分に合った相続を考える前のステップを確認する
1.かかる相続税を把握する※内容は2024年3月現在のものです。
※相続税額は個別の相続条件によって異なります。詳しくは[無料個別相談]にてお問い合わせください。