ステップ1.かかる相続税を把握する

これから相続する人が必ずやっておくべき3つのステップ

check相続する財産の内容を知る

相続財産には、相続人が所有する
以下のような財産が含まれます。

相続税がかかる財産

相続財産に加算されるもの

etc

相続税から差し引かれるもの

  • 債務、借金。
  • 未払いの税金、各種料金。
  • 葬儀費用の一部。
etc

これは相続財産?と悩んだら

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check法定相続人の人数と内容

民法で定められた相続人(法定相続人)は、相続できる優先順位と相続の割合によりが以下のように決まっています。
これらは遺言書・遺産分割協議書等により変更することも可能です。

子どもがいる場合

配偶者が1/2 残る1/2を子どもの人数で分けます

子どもがおらず父母がいる場合

配偶者が2/3 残る1/3を父母で分けます

子どもと父母がともにおらず、兄弟姉妹がいる場合

配偶者が3/4 残る1/4を人数で分けます

配偶者がいない場合、相続順位がもっとも高い人がすべての財産を相続します(複数人いる場合は人数で割ります)

相続人となるべき子どもや兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合は、相続人の子どもが代わりに相続できます(代襲相続)

こんなケースはどうなる?と悩んだら

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check適用される控除・非課税枠

相続にはさまざまな控除や非課税枠があります。
上限額は、法定相続人の人数により以下のように定められています。

基礎控除

基礎控除の計算式は、「3000万円たす、600万円かける法定相続人の数」です。たとえば法定相続人が妻と子ども2人の場合、3000万円に600万円かける3人で1800万円が加算されるため、合計4800万円が基礎控除額となります。

保険金の非課税限度額

保険金の非課税限度額は、「500万円かける法定相続人の数」です。たとえば法定相続人が妻と子ども2人の場合、500万円かける3、合計1500万円までの保険金には贈与税がかかりません。

配偶者控除

相続税の配偶者控除とは、故人の配偶者の生活を守るための制度です。

相続税の配偶者控除

配偶者の課税相続財産が1億6000万円まで、1億6000万円を超える場合でも法定相続分までの金額が、非課税となります。
二次相続の負担増に注意。

一次相続の例

一次相続とは、相続人に配偶者が含まれる相続のことを言います。たとえば、法定相続人が配偶者と子ども1人の場合、基礎控除は3000万円たす600万円かける2人で、4200万円です。しかし、配偶者が相続財産をすべて相続する場合、1億6000万円までが非課税となるため、基礎控除とあわせて2億200万円までを非課税で相続できることになります。

基礎控除

3000万円+(600万円×2)=4200万円

+

配偶者控除

16000万円 または 法定相続分の高い方

=

配偶者がすべて相続する場合、
2200万円まで非課税に!

二次相続の例

二次相続とは、一次相続を受けた配偶者が亡くなり、子どもなどに対して発生する相続のことをいいます。たとえば法定相続人が子ども1人の場合、被相続人は、一次相続で配偶者から相続した財産と、ご自身の財産とをすべて子どもに相続することになります。しかし、配偶者は既にいないため、配偶者控除が適用されません。基礎控除が3000万円かける1人で3600万円ですが、それ以上の財産は課税対象となってしまいます。控除は減るのに財産は2人分あるため、相続税の負担が増えやすいのが二次相続なのです。

基礎控除

3000万円+(600万円×1人)=3600万円

+

配偶者控除

なし

=

3600万円以上は課税対象

控除は減るのに財産は2人分
→相続の負担増に...

その他の控除が適用されるケース

■相続人が未成年の場合

■相続人が障がいをお持ちの場合

etc

使える控除をくわしく知りたい方は

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check相続税の税率

相続税は、相続財産が大きいほど税率が上がる「累進課税」です。税率は相続財産の全体ではなく、法定相続人ごとの相続額に対してかかります。

相続税の税率は、法定相続分の金額ごとに変わります。1000万円以下の場合、税率50%、控除はありません。3000万円以下の場合、税率15%、控除50万円。5000万円以下の場合、税率20%、控除200万円。1億円以下の場合、税率30%、控除700万円。2億円以下の場合、税率40%、控除1700万円。3億円以下の場合、税率45%、控除2700万円。6億円以下の場合、税率50%、控除4200万円。6億円を超える場合、税率55%、控除7200万円です。

税率のかけ方

相続税の税率は、相続財産の総額ではなく、相続人ごとの相続財産の額に対して適用されます。たとえば相続人が配偶者と子ども2人で、法定相続分に従って相続する場合、配偶者は課税相続財産の2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつの金額に対して、適用される税率をかけます。

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※内容は2024年3月現在のものです。
※相続税額は個別の相続条件によって異なります。詳しくは[無料個別相談]にてお問い合わせください。

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